美容皮膚科と皮膚科のクーリングオフの違い
美容医療を検討している方の中には「契約したけどやっぱりやめたい」と感じる人も少なくありません。そこで気になるのが クーリングオフ制度。実は、美容皮膚科と一般的な皮膚科では、この制度の適用範囲や扱いが大きく異なります。ここではその違いをわかりやすく解説します。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフとは、一度契約した後でも一定期間内であれば契約を解除できる消費者保護制度です。エステや訪問販売など「不意打ち的に契約してしまいやすい場面」で適用される仕組みです。
一般の皮膚科(保険診療)の場合
-
対象外
皮膚科で行う保険診療(湿疹、アトピー、ニキビ治療など)は、医療行為そのものであり、クーリングオフ制度の対象にはなりません。 -
理由:保険診療は「必要な医療」であり、契約商品やサービスとして購入するものではないため。
美容皮膚科(自由診療)の場合
-
クーリングオフの対象になるケースがある
医療機関であっても、美容皮膚科の施術は自由診療であり、「エステティックサービス」に近い契約形態を取る場合があります。特に以下の条件ではクーリングオフが適用される可能性があります:-
高額なコース契約を結んだ場合
-
施術を受ける前、もしくは契約から8日以内である場合
-
医療ローンを利用して契約した場合
-
-
対象外になる場合
-
単発の施術(例:一度きりのレーザー治療)
-
施術をすでに開始している場合
-
医師が診断のうえで行う処置と明確に定義される場合
-
美容皮膚科と皮膚科の違いまとめ
項目 | 一般皮膚科(保険診療) | 美容皮膚科(自由診療) |
---|---|---|
クーリングオフ対象 | ✕ 適用外 | △ 契約形態によっては適用 |
契約の性質 | 医療行為(必須の治療) | 美容サービスに近い自由契約 |
注意点 | 治療を開始した時点で費用発生 | コース契約・ローン契約は8日以内に解約可能な場合あり |
利用者が注意すべきポイント
-
契約前に書面を確認する
美容皮膚科でコース契約をする際は、契約書にクーリングオフに関する記載があるか必ず確認しましょう。 -
ローン契約の場合は特に注意
医療ローンを組むと「特定商取引法」の対象になり、クーリングオフが適用できることが多いです。 -
迷ったらすぐ行動する
クーリングオフは基本的に契約日から8日以内。悩む時間が長いほど権利を失いやすくなります。
まとめ
-
一般の皮膚科(保険診療)はクーリングオフの対象外。
-
美容皮膚科(自由診療)は「高額コース契約」「医療ローン利用」などの場合、クーリングオフできることがある。
-
契約前に必ず書面を確認し、迷ったら早めに相談することが大切です。