合同会社(LLC)の登記方法|設立手続き・費用・必要書類を徹底解説


「会社を作りたいけど、合同会社の登記ってどうやるの?」
「株式会社との違いや設立費用も知りたい」と悩む起業家も多いでしょう。

合同会社(LLC)は、株式会社に比べて設立費用が安く、運営も簡単なことから、スタートアップやフリーランスの法人化に人気です。この記事では、合同会社の登記手続き・必要書類・費用・メリット・注意点まで、初心者向けにわかりやすく解説します。


合同会社とは?

合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、出資者(社員)が有限責任を負う会社形態です。
特徴としては以下の通りです。

  • 株式会社よりも設立費用が安い

  • 会社の意思決定が柔軟(出資比率に関係なく自由に定款で決定可能)

  • 株主総会や取締役の設置義務がない

  • 法人税・消費税などは株式会社と同様

合同会社は、特に少人数で迅速に事業を始めたい個人起業家に向いています。


合同会社設立に必要な登記手続き

合同会社を設立するには、法務局に設立登記申請を行う必要があります。手続きの流れは以下の通りです。

1. 定款の作成

合同会社設立の第一歩は定款作成です。

  • 定款には以下の内容を記載します。

    • 会社名(商号)

    • 事業目的

    • 本店所在地

    • 設立時の出資金額

    • 社員(出資者)の氏名・住所

    • 代表社員の選定

  • 電子定款にすると印紙代4万円が不要になるため、コスト削減が可能です。


2. 資本金の払い込み

設立時に決めた出資金を、代表社員名義の銀行口座に払い込みます。
払い込み証明として、通帳のコピーや入金証明書を用意しておきます。


3. 設立登記の申請

定款と資本金払い込みの証明を揃えたら、法務局に登記申請書を提出します。

登記に必要な書類

  • 定款(公証役場での認証は不要)

  • 代表社員の印鑑証明書

  • 出資金の払込証明書

  • 登記申請書(法務局提出用)

  • 添付印鑑(会社実印)

登記が完了すると、法人格が取得でき、会社として正式に活動可能になります。


4. 登記にかかる費用

合同会社の設立登記にかかる費用は主に以下の通りです。

項目 費用
登録免許税 6万円(資本金の0.7%で最低6万円)
定款印紙代 電子定款:0円/紙定款:4万円
その他(謄本取得等) 数千円

株式会社と比べると、合同会社は設立コストが大幅に安いのが魅力です。


合同会社登記のメリット

  1. 設立費用が安い
    株式会社は最低15万円の登録免許税が必要ですが、合同会社は6万円で設立可能です。

  2. 意思決定が柔軟
    出資比率に関係なく、定款で自由に利益配分や意思決定方法を決められます。

  3. 運営が簡単
    株主総会や取締役会の設置義務がなく、書類作成も最小限で済みます。

  4. 法人格取得で信用力アップ
    銀行口座開設や取引契約、補助金申請の際に個人事業主よりも信用度が高いです。


注意点・デメリット

  • 株式会社に比べると、社会的認知度がやや低い

  • 将来的に上場はできない

  • 株式発行による資金調達ができない

少人数で事業を始める場合はメリットが大きいですが、大規模な資金調達や知名度重視の事業には向かないケースもあります。


登記後に必要な手続き

合同会社設立後は、登記だけでなく以下の手続きも必要です。

  • 税務署に法人設立届出書を提出

  • 都道府県・市区町村に法人事業概況届

  • 社会保険・労働保険への加入(社員を雇用する場合)

登記完了後、速やかにこれらの手続きを済ませることで、法的に問題なく事業を開始できます。


まとめ

合同会社の登記は、設立費用が安く、運営も柔軟なため、少人数起業やスタートアップに最適です。

ポイントは以下の通りです。

  • 定款作成と資本金払い込みが登記の前提

  • 登録免許税は6万円〜、電子定款でコスト削減可

  • 株式会社より運営が簡単で意思決定も自由

  • 登記後は税務署・自治体・社会保険の手続きも忘れずに

合同会社は、起業家やフリーランスが初めて法人化するステップとしておすすめの選択肢です。

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