合同会社(LLC)の登記方法|設立手続き・費用・必要書類を徹底解説
「会社を作りたいけど、合同会社の登記ってどうやるの?」
「株式会社との違いや設立費用も知りたい」と悩む起業家も多いでしょう。
合同会社(LLC)は、株式会社に比べて設立費用が安く、運営も簡単なことから、スタートアップやフリーランスの法人化に人気です。この記事では、合同会社の登記手続き・必要書類・費用・メリット・注意点まで、初心者向けにわかりやすく解説します。
合同会社とは?
合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、出資者(社員)が有限責任を負う会社形態です。
特徴としては以下の通りです。
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株式会社よりも設立費用が安い
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会社の意思決定が柔軟(出資比率に関係なく自由に定款で決定可能)
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株主総会や取締役の設置義務がない
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法人税・消費税などは株式会社と同様
合同会社は、特に少人数で迅速に事業を始めたい個人起業家に向いています。
合同会社設立に必要な登記手続き
合同会社を設立するには、法務局に設立登記申請を行う必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
1. 定款の作成
合同会社設立の第一歩は定款作成です。
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定款には以下の内容を記載します。
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会社名(商号)
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事業目的
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本店所在地
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設立時の出資金額
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社員(出資者)の氏名・住所
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代表社員の選定
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電子定款にすると印紙代4万円が不要になるため、コスト削減が可能です。
2. 資本金の払い込み
設立時に決めた出資金を、代表社員名義の銀行口座に払い込みます。
払い込み証明として、通帳のコピーや入金証明書を用意しておきます。
3. 設立登記の申請
定款と資本金払い込みの証明を揃えたら、法務局に登記申請書を提出します。
登記に必要な書類
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定款(公証役場での認証は不要)
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代表社員の印鑑証明書
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出資金の払込証明書
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登記申請書(法務局提出用)
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添付印鑑(会社実印)
登記が完了すると、法人格が取得でき、会社として正式に活動可能になります。
4. 登記にかかる費用
合同会社の設立登記にかかる費用は主に以下の通りです。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 登録免許税 | 6万円(資本金の0.7%で最低6万円) |
| 定款印紙代 | 電子定款:0円/紙定款:4万円 |
| その他(謄本取得等) | 数千円 |
株式会社と比べると、合同会社は設立コストが大幅に安いのが魅力です。
合同会社登記のメリット
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設立費用が安い
株式会社は最低15万円の登録免許税が必要ですが、合同会社は6万円で設立可能です。 -
意思決定が柔軟
出資比率に関係なく、定款で自由に利益配分や意思決定方法を決められます。 -
運営が簡単
株主総会や取締役会の設置義務がなく、書類作成も最小限で済みます。 -
法人格取得で信用力アップ
銀行口座開設や取引契約、補助金申請の際に個人事業主よりも信用度が高いです。
注意点・デメリット
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株式会社に比べると、社会的認知度がやや低い
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将来的に上場はできない
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株式発行による資金調達ができない
少人数で事業を始める場合はメリットが大きいですが、大規模な資金調達や知名度重視の事業には向かないケースもあります。
登記後に必要な手続き
合同会社設立後は、登記だけでなく以下の手続きも必要です。
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税務署に法人設立届出書を提出
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都道府県・市区町村に法人事業概況届
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社会保険・労働保険への加入(社員を雇用する場合)
登記完了後、速やかにこれらの手続きを済ませることで、法的に問題なく事業を開始できます。
まとめ
合同会社の登記は、設立費用が安く、運営も柔軟なため、少人数起業やスタートアップに最適です。
ポイントは以下の通りです。
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定款作成と資本金払い込みが登記の前提
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登録免許税は6万円〜、電子定款でコスト削減可
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株式会社より運営が簡単で意思決定も自由
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登記後は税務署・自治体・社会保険の手続きも忘れずに
合同会社は、起業家やフリーランスが初めて法人化するステップとしておすすめの選択肢です。